• 地盤の専門家神村真による宅地防災の情報発信サイト

毎度、似たようなテーマで恐縮です。今月も、以下の問合せを頂きました。

「この地盤で本当に地盤改良は必要なの?建て替えだよ?前の家は不同沈下なんかしてなかったよ(計ってないけど)」

このような問い合わせのたびに、私は、「不要だとお思われるなら、さらに詳細な地盤調査を行って、SWS試験結果を検証してくださいね」と申し上げるのですが、検証された例は、ほぼありません。

今回は、地盤改良(地盤補強)を行う基準や本来とるべき行動について整理しておきます。

  1. 地盤改良を行う基準
  2. 基準の課題
  3. 本当の姿
  4. まとめ

1.地盤改良を行う基準

「住宅の地盤が弱いから地盤改良をする」わけですが、「弱い」とはどのような基準で判断するのでしょうか?

平成13年国交省告示第1113号には、以下のような記述があります。ここでは、スウェーデン式サウンディング試験(今は、スクリューウエイト貫入試験いう呼び名に変更されています。以下、SWS試験と表します)結果から、図1に示す条件に当てはまる結果が得られた場合、建築物に悪影響を及ぼすような「変形や沈下が発生しないことを確かめろ」と書かれています。地盤改良しろとは書かれていません。

地震時に液状化するおそれのある地盤の場合又は(3)項に掲げる式※を用いる場合において、基礎の底部から下方に2メートル以内の距離における地盤のスウェーデン式サウンディングの荷重が1キロニュートン以下で自沈する層が存在する場合若しくは基礎の底部から下方2メートルを超え5メートル以内の距離にある地盤にスウェーデン式サウンディングの荷重が500ニュートン以下で自沈する層が存在する場合おいては、建築物の自重による沈下その他の地盤の変形等を考慮して建築物又は建築物の部分に有害な損傷、変形及び沈下が生じないことを確かめなければならない。

国土交通省平成13年告示第1113号 第2 ※スウェーデン式サウンディングの結果を用いた支持力算定式のこと(筆者)
図1 沈下検討を要する条件の模式図

多くの工務店は、この告示の内容に基づき、建築物に悪影響を及ぼすような沈下が生じないことを確かめるのではなく、沈下が生じる可能性がある地盤を、沈下が生じない地盤に改良する選択をしています。

2.基準の課題

平成13年国土省告示第1113号第2の真意は、「SWS試験では、沈下が生じないことを確かめるのは難しいので、必要に応じて追加調査を計画しましょうね」というものでないかと、私は考えています。

しかし、市場は、「沈下の可能性があるので、地盤改良して、その可能性を排除しましょう」という方向に進みました。このため、平成13年国土交通省告示1113号が世に出てから、住宅分野で地盤改良工事業者が急成長しました。

同じく地盤調査業界も、新しいフロンティアが拓けたと思ったのですが、結果は、地盤改良業者が低価格でSWS試験を請け負ったため調査の価格破壊が進み、地盤調査業界では、住宅分野での業務拡大は期待したほどのことはありませんでした。

この基準に問題があるわけではありませんが、SWS試験を使用することを前提にした制度が構築されたことで、地盤のリスクを深掘りする道が選択されにくくなったように感じます。この告示(特に第2の但し書き(上記に示した一文))がなければ、沈下量の評価は、地盤調査業界主体で進んだかもしれません・・・

批判を恐れずに言えば、「お手頃な対処方法が示されたことで、本質的な対応をする機会が閉ざされた」ということです。

この扉が閉まった状態が何を招いているかというと、住宅を支える地盤の本当の性能が、よく分からなくなっているということです。

3.あるべき対応

告示1113号には、「液状化するおそれがある場合や建物荷重で地盤が沈下する場合は、建物に影響がないかよく調べなさい」ということが書かれているのですから、それを、しっかりやればよいと、私は考えています。

SWS試験では液状化の危険度は予測できないので、液状化するおそれがある地形であれば、液状化の危険度を予測するために必要な地盤調査を行えばよいのです。

また、沈下の可能性があり、地盤補強費用がかさむ可能性があるのであれば、詳細な地盤調査を行い、基礎接地圧をどの程度まで低減すれば沈下を抑制できるのかなど、より具体的に検討すればよいのです。

そうすることで、告示1113号で危惧された液状化や地盤の沈下に対して、建物がどれくらいの余力(安全性)を持っているのかが分かります。

現状は、2.に示したように、「SWS試験を行ったら沈下しそうだから、地盤補強をしましょう(知らんけど)」という状態なのです。

これでは、住宅がどの程度の安全性を有しいて、どのような荷重増加に対して対応できるのか、全く分かりません。例えば、建て増しをしても大丈夫なのか?太陽光発電用のパネルを屋根に載せても大丈夫なのか?全く分かりません。

このことは、近隣での工事に対する耐性についても当てはまります。地盤改良費用は削減できたけれども、隣の敷地で盛土造成されたことで、建物が傾いてしまった。ということも起こりえる話です。残念ながら、今の地盤補強工法の選定方法では、周辺での工事に対してどの程度対応できるかも明確に示すことが出来ません。

こういうことを考えていると、住宅のように軽量な建築物に対しても、適切な地盤調査を行うことが妥当だと、私は常に考えています。

4.まとめ

毎度毎度、建築士には耳の痛い話だと思います。消費者にとっても、お金のかかるお話で恐縮です。しかし、上記の内容の地盤調査は、構造物を設計・施工するためには、通常行うべきものです。地盤調査をSWS試験のみで行い続けるのであれば、地盤改良費用のコストダウンは考えない方が、安全だと私は考えます。

神村真



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