• 地盤の専門家神村真による宅地防災の情報発信サイト

2000年に施行された「住宅の品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)」の目玉の一つは、「10年間の瑕疵担保責任」でした。住宅の供給者は、10年間も瑕疵担保責任を負うので、住宅の長期沈下について検討をする必要に迫られます。結果として、住宅の設計においても「何らかの地盤調査」をせざるを得なくなったのです。

全く驚くべきことです。

たった20年前。GDP世界第二位(当時)だった日本で、住宅建設のための地盤調査が行われていなかったとは…

今は、SWS試験による地盤調査が広く普及していますが、この調査方法は簡易な方法です。地盤調査を行う風習がない住宅産業に地盤調査を持ち込むためには、簡易で廉価な方法が適当と判断されたのでしょう。

今月は、現在の地盤調査方法に関する課題に注目してきました。最終回の今回は、現状の課題を総括し、住宅産業における「これからの地盤調査の在り方」について考えたいと思います。

  1. 住宅の品確法の成果
  2. 新たに導入すべき地盤調査
  3. 住宅のストック化と地盤調査
  4. まとめ

1.住宅の品確法の成果

住宅の品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)は、2000年4月に施行された法律です。構造上主要な部分や雨漏りに関係する部分に対して「10年間の瑕疵担保責任」が規定された点で、非常に画期的な法律でした。

住宅の不同沈下は、引き渡しから5年以内またはそれを超えて顕在化するので、瑕疵担保責任期間が10年と長く設定されることになりました。

この法律に対応するため、地盤の不同沈下リスクを評価する方法を規定する必要が生じ、白羽の矢が建てられたのが、スクリューウエイト貫入試験(以下、SWS試験)です。

私が住宅業界に混ぜて頂いたのは、2006年のことですが、当時はまだ地盤調査をしない工務店があったと記憶しています。この状況を大きく変えたのが「住宅瑕疵担保履行法(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律)」です。この法律は、ある「耐震偽装事件」で、「瑕疵担保責任」は十分な資力を確保しておかなければ全うできないことが明らかとなったことで作られたものです。

住宅瑕疵担保履行法に関する資力確保の義務付けが施行(2009年10月)されたことで、住宅の販売者は、保険や供託で瑕疵担保責任を全うするための資力確保が義務付けられました。これによて「瑕疵担保責任保険」が専門の保険業者から販売されることになりました。

この時、保険法人は、不同沈下リスクを極力抑えることを目的に、保険契約のためにはSWS試験の実施が不可欠としました。ここに至ってようやく、住宅建設のための地盤調査が徹底されることとなりました。

2009年まで、住宅を建てるための地盤調査を行わないという選択肢があったことに驚きますが、住宅の品確法の施行から8年間もの間、法律の有効性に大きな問題があることを放置していた国交省の在り方に問題を感じます。

しかし、2009年以降、「住宅を建設するためには必ず地盤調査をする」ということが「常識」になったということは、建築行政の中では大きな成果だと言えます。

2.新たに導入すべき地盤調査

今は2021年ですので、地盤調査の実施が徹底されてから約10年が過ぎたところですが、今月のブログで再三指摘させてもらったように(以下の記事参照)、SWS試験結果だけでは、深刻な沈下をもたらす正規圧密領域での沈下量を予測することができません。

このため、正規圧密区間がある場合は杭状地盤補強工法などによって沈下対策を行うことが一般化しています。しかし、経済性を追記するあまり、地盤補強仕様を最小化しようとする傾向があります。これは、経験と勘に頼った行為で、全くお勧めできません。

以下の記事でも取り上げましたが、SWS試験だけではなく、適切な地盤調査を行うことで、正規圧密沈下量を予測することは可能です。SWS試験結果から、正規圧密粘土層があることが疑われるなら、追加の地盤調査を行い、沈下リスクを定量的に確認し、対策方法を検討してください。日本建築学会は、そのような調査フローを提案しています(以下の記事参照)。

液状化の危険度についても、全く同様のことが言えます。液状化の危険度が高いと考えられる地域では、液状化危険度確認のために必要な調査をしましょう。

以上のように、法整備から10年程度経過しただけでは、「SWS試験をしておけばよい」と言う程度の理解しかない工務店が多く、その結果の活用や追加調査の実施の必要性に対する理解が低いと言えます。

このことから、これからの地盤調査では、図-1に示す「地盤調査の流れ」を「常識」にする必要があります。新しいことを始めるのではなく、「当たり前のことをちゃんとやる」。これこそが最も重要なことなのです。

図-1 地盤調査の流れ

【参考資料】日本建築学会:小規模建築物基礎設計指針,p.30,2008.

以下の記事でも書きましたが、新築住宅の不同沈下は、火災の発生率と同程度かそれ以上の割合で発生していると考えられます。火災の発生は「放火」や「うっかり」等、誰かが管理できない原因によって発生します。

不同沈下は違います。建築士という専門家が、地盤調査結果に基づいて不同沈下の可能性を知ることができます。全ての住宅で、図-1に示す手順で、適切な地盤調査が実施されれば、不同沈下事故をゼロに近づけることは可能です。

ここで、「地盤調査費用が高くつく」と考える人がいると思います。しかし、やるべきことをやらないで、誰かの住宅が不同沈下することを天に任せることは、そろそろ辞めて頂きたいものです。

少なくとも、次回、私が家を建てるときは、図-1の調査フローに従って、必要があれば、必ず追加調査を実施したいと思います。

3.住宅のストック化と地盤調査

1.で示したように、自由宅建設のための地盤調査が徹底されるようになったのは、2009年10月以降です。このことは、2009年10月より前に引き渡された住宅の中には地盤調査を行っていないモノが含まれるということです。

さて、このような住宅はストックになりうるのでしょうか?

私は、地盤調査をされずに建てられた住宅は、ストックとして流通させるべきではないと考えます。なぜなら、常時荷重と地震時荷重に対する安定性が明らかになっていない建築物は、建築基準法に対して適合していない「本来、存在が許されない建築物」だからです。

また、耐震等級3ではない住宅もストックとして市場に流通させるべきではありません。大地震時に人命が失われる可能性があるからです。こういう危険な住宅は、本来、国家権力で排除すべきものです。

しかし、地盤調査は行われていないけれども、地形から見て安定した地盤の上に建設されていて、問題のないストック住宅は多くあるはずです。ですから、「地盤調査をしていないからダメ」ではなく、ストック住宅用の地盤調査を行ったうえで、必要であれば対策を施して市場に出す。こういう流れが必要だと思います。

建物の耐震性能についても同様です。現在の耐震基準に適合した住宅ではないけれども、補強することで十分な耐震性を確保できる建築物も多く存在しているはずです。このため、耐震診断技術とその評価方法、歴史的建造物に分類されるような古民家耐震補強方法の標準化等、技術と法制度の確立が急がれます。

これからの10~20年は、このようなストック住宅のための技術基準や法体系の整備が必要です。

不同沈下リスクを、簡易な方法ではあるけれども、何とか定量的に評価することを常識にするのにさえ10年を要しています。法整備はいつも後手です。 「欠陥住宅問題」や「耐震偽装事件」等のように社会問題化する前に、法律が「やるべきことをやる」仕組みを提供すべきです。

それに対して専門家は、「今なくても仕事ができているものは不要なもの」と言わず、「当たり前のことを馬鹿にしないでちゃんと」やりましょう。

4.まとめ

私は子供のころ21世紀になれば、宇宙旅行は当たり前、ガンダムのようなロボットが建設現場で働いていて、車は空を飛んでいると考えていました。

ところが、2009年まで、住宅を建てるために地盤調査さえ、行われていない状態でした。これでは、車が空を飛ぶのはまだまだ先のようだな、と思っていたら、国交省は2025年の大阪・関西万博で空飛ぶ車の実装実験を行う予定だそうです。少しずつですが、夢に描いた未来は実現し始めています。

これからの10年、20年の間に、私の子供が住宅を取得するかもしれません。その時、「不同沈下するかもしれない」とか「地震で倒壊するかもしれない」家をつかまされないために、今、何ができるか?

建築士の皆様。自分の子供やその子供たちに何を残せるか?そんなことを考えて、地盤調査の必要性を消費者にお伝えください。今までは、「地盤のことは、調査会社や改良会社にお任せ」だったかもしれませんが、それでは住宅は良くなりません。より良い住宅を後世に残すために、「当たり前のことを馬鹿にしないでちゃんと」やっていきましょう。

神村真



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